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離婚後の共同親権を認める民法の改正案が参議院で可決され、成立しました。

5月17日。離婚後の共同親権を認める民法の改正案が参議院で可決され、成立しました。報道では共同親権の点にばかり焦点が当たっていますが、今回の法改正は養育費の請求根拠を強め、回収を容易にする施策が含まれていて、ひとり親支援の観点からは大きな成果となります。自民党のひとり親議連の養育費PT事務局長として、当選直後から法案内容の検討に関わってきた立場としては、感慨深い節目となりました。 今回の法改正により、離婚後に父と母のどちらか一方が子どもの親権を持つ、今の「単独親権」に加え、父と母の双方に親権を認める「共同親権」が導入されます。離婚後、父と母は協議によって「共同親権」か「単独親権」かを決め、合意できない場合は家庭裁判所が判断することになります。(ただし、DVや子どもへの虐待のおそれがある場合は裁判所が単独親権にしなければならないとされています。) そして、今回の法案では、共同親権以外にも養育費や面会交流など、離婚後の子どもの生活に関わる大事なルールの変更が含まれています。ひとり親の貧困の大きな原因の一つが養育費の不払い率の高さでした。今後は、支払いが滞った場合はほかの債権よりも優先的に財産の差し押さえができるようにする「先取特権」が認められます。また、当事者の負担軽減のため、相手の財産の差し押さえや収入、資産の情報開示を求める手続きも簡素化されます。そして、養育費の取り決めをせずに離婚した場合でも、一定額の養育費を請求できる「法定養育費制度」が設けられます。 細部はまだ法務省令などで詰めていかなければいけない点が多くありますが、養育費の支払い増加が多くの子どもたちの幸せにつながるよう、引き続き努力してまいります。 (写真は、5月末にジュネーブでのWHO年次総会出席に向けて、WHOのラサナサン博士(ExecutiveDirector)との打ち合わせ)
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